相続で失敗しないために!遺言とエンディングノートの違いとは!?

終活

「相続」、よく耳にする言葉だとは思いますが、実際のところは、なかなか経験するものではありませんし、よく分からないところですよね。関連して、遺言やエンディングノートも、実際に経験された事がある方は少ないのではないでしょうか。ここでは、相続の基本的事項や、遺言とエンディングノートの違いについてお伝えしていきます。

相続とはなにか?

相続(遺産相続)とは、人が亡くなったことにより、その人の財産について一切の権利と義務を、亡くなった人の配偶者や、一定の範囲の親族が受け継ぐことです。

一切の権利と義務というのは、貯金や土地などプラスの要素にあたるものもあれば、借金などマイナスの要素となるものも含まれます。そして、死亡した人の権利や義務を受け継ぐ人のことを相続人といいます。また、死亡した人のことを被相続人、相続人が受け継ぐ財産のことを遺産(相続財産)といいます。

ひとことで相続といっても、次に挙げる4つの形態に分かれます。

①遺言によるもの…遺言にもいくつか種類があります。公正証書遺言以外の遺言の場合には、家庭裁判所の検認が必要です。

②遺産分割協議によるもの…相続人の間でどのように遺産を分けるか協議して決めます。協議された内容を記録に残す必要もあります。

③調停・審判によるもの…②の協議で決まらない場合には、家庭裁判所の調停または審判に従います。

④共同相続…遺言が無く、遺産分割前の時点では、相続人全員が共同で相続することになります。

相続人の対象範囲・順位

相続人となる人や順位は、民法により、以下のように決められています。

①配偶者は、常に相続人となります。

②子がいる場合、配偶者と子(養子含む)が相続人となります。子が死亡しているなどでいない場合、孫やひ孫が相続人となります。

③子や孫がいない場合、配偶者と直系尊属(父母などのことです)が相続人となります。

④子、孫、父母、祖父母のいずれもいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

ところで、上記の民法で定められている相続人(法定相続人)以外の人に、財産を渡したい場合には、どうしたら良いでしょうか。

これには、「遺贈(いぞう)」という方法を用います。遺贈は、遺言により被相続人の財産を相続人、相続人以外の人や、法人などに無償譲与 することをいいます。

例えば、“ずっと介護をしてくれていた次男の嫁に財産を遺したい”とか、“内縁の妻に家を渡したい”という場合、これらの法定相続人の範囲に含まれない方々にも、遺贈という方法を取ることにより、財産を渡せることになるのです。

あとは、教育機関やボランティア団体などへの寄付も、この遺贈であれば、行うことが可能です。

遺言とエンディングノートの違い

ここ数年流行っているエンディングノートですが、このノートにも多くの場合、遺産や相続について記載するところがあります。でも、ここで注意が必要です。遺言とエンディングノートの違いを知っておきましょう。

まず、エンディングノートには法律で定められた書き方はありませんし、死後の法的効力もありません。一方、遺言書は法律で定められた書き方がありますし、死後に法的効力を持ちます。

この法的拘束力を持つか、持たないかが重要です。通常、遺言書には、遺産相続に関する内容を書き記します。対して、エンディングノートには、それ以外の葬儀に関する希望や、家族や友人への感謝の気持ち、自分の経歴など、伝えたいことを何でも自由に書いていくものとなります。

エンディングノートに、相続人以外で遺産を渡したい人のことを書いておいたのに、法的拘束力がないために、実現しなかった…などということがないようにしたいものですね。

心泉の丘では、相続や遺言についてのご相談も承っています。お気軽にご相談ください。

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