亡くなったあと必要な手続きのまとめ

終活

人の死に接すると、悲しみに浸る毎日を過ごしたくても、なかなかそうはいかない難しさがあるのが現代です。人が亡くなると、法的には相続が発生するだけでなく、その人(故人)が社会とつながっていた分だけの様々な手続きが必要となるのです。その性質から以下のように、大きく5つに分類することができます。金沢市における相続以外の諸々の手続を確認してみましょう。

 

〈手続一覧〉

A)死亡そのものの手続

・死亡届の提出

B)死亡による変更・喪失の手続

・死亡退職届

・世帯主の変更届の提出

・健康保険証の返還

・介護保険資格喪失

・後期高齢者資格喪失

・年金受給の停止

・公的資格証の返還

・各種契約の解約と名義変更

Ⅽ)死亡を原因とする請求手続

・未支給年金の請求

・高額療養費の請求

・葬祭費・埋葬料の請求、火葬補助金交付申請

・団体弔慰金

Ⅾ)所得税の準確定申告

E)残された人の手続

・復氏届の提出

・姻族関係終了届提出

・児童扶養手当申請

・生命保険金の請求

 

A)死亡そのものの手続

死亡届と死亡診断書を提出しなければなりません。この二つは同じ1枚の紙で、左側が死亡届、右側が死亡診断書となっています。通常は病院に備えてありますし、金沢市役所市民課や各市民センターにもあります。

提出すべき期限は、亡くなられたことを知った日を含んで7日以内となっています。海外で亡くなられたような場合は、3か月以内と多少余裕があります。

届出人は誰でもよいのですが、提出先は故人の本籍地、死亡地、届出人の住所地から選ぶことができます。金沢市の場合は、市役所の市民課や市民センターが受け取ってくれます。

ここで一つ注意が必要なのは、故人の本籍地以外に死亡届を提出すると、住民票(除籍)の発行などに時間がかかる場合がありますから、できるだけ故人の本籍地に出される方がよいということです。

一般的には葬儀業者が、死亡届を提出してくれることが多いのですが、故人の本籍地が地元でない場合は安易に頼まず、確認・検討してからにしましょう。

 

B)死亡による変更・喪失の手続

故人が働いていた場合には、死亡退職届を会社に提出しましょう。通常は、総務・人事の担当者が、署名捺印をするだけの届を用意してくれます。

意外と知られていないのが、世帯主の変更届の提出です。故人が世帯主だった場合は、誰が世帯主になるのかを届けます。変更した日(世帯主が亡くなった日)から14日以内に提出することになっていますが、既に亡くなられた方が世帯主のままになっているケースも散見されます。金沢市の場合は、市役所の市民課や市民センターが提出先になります。

健康保険証の返還と後期高齢者資格喪失の届は医療保険課、介護保険資格喪失の届は介護保険課が窓口になります。14日以内に返還、届出することを求められています(社会保険の場合は通常、会社から返還のお願いがあります。5日以内に返還が必要となっていますが、会社からの連絡を待っていれば大丈夫です)。

なお年金受給の停止は市役所ではなく、年金事務所か年金相談センターになるので、間違えないようにお気をつけください。「年金受給権者死亡届」を提出します。

故人が弁護士や税理士などの国家資格で仕事をしているような場合には、所属会に資格証を返還する必要があります。電話をして返還方法を確認すると、郵送でも大丈夫なケースが意外と多いです。

水道、ガス、電気、電話、NHKのような契約は契約者名義の変更手続きがあります。結構面倒なように思えますが、電話を一本入れれば書類が送られてきますから、意外と簡単です。

携帯電話は、必要に応じて電話帳登録者への連絡などを済ませてから、解約しましょう。

 

Ⅽ)死亡を原因とする請求手続

未支給の年金があるならば、その請求を年金事務所か年金相談センターに申し出ます。ご本人は亡くなっておられますが、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、上記以外の3親等内の親族の順に、代わりに受け取ることができます。14日以内の請求をしなければなりません。厚生年金の場合は10日以内となります。

故人の高額医療費を請求できるのは、世帯主のみです。申請期間は医療費を支払ったときから2年間と長めになっています。市役所の医療保険課と市民センターが窓口です。

国民健康保険に加入されていた方の葬祭費を請求することができるのは、葬儀を行った喪主です。葬儀費用の実費ではなく、一律5万円です。葬儀の日から2年以内に請求する必要があります。

国民健康保険以外の方の場合には、埋葬を行う人に埋葬料(家族)または埋葬費(家族以外)が支給されます。埋葬料は5万円ですが、埋葬費は上限5万円で実費が支給されます。健康保険組合に申し出ましょう。亡くなった日から2年以内に請求できます。

その他、金沢市では生活困窮のために葬祭を行うことができない場合に扶助を行っていますので、市役所の生活支援課に問い合わせてみましょう。

故人が加入していた趣味や社会貢献団体があれば、死亡の連絡をするついでに弔慰金の有無を確認してみてもよいでしょう。

 

Ⅾ)所得税の準確定申告

亡くなった方に所得があるならば、準確定申告をしなければなりません。亡くなったことを知った日から4か月以内です。故人が自営業を営んでいたような場合には、確実に準確定申告を行います。また、年収2,000万円を超えるような会社員だった場合も必要になります。

 

E)残された人の手続

結婚時に姓を変えた生存配偶者は、元の姓に戻すことができます。また姻族関係終了届を提出することで、亡くなった配偶者の親との姻族関係を解消することができます。市民課や市民センターに届けを提出します。

条件が揃えば、場合によって児童扶養手当を申請できる場合があります。市役所の福祉総務課に相談しましょう。

通常生命保険の受取人は、相続人になっているはずです。3年を過ぎると生命保険金を請求できないということになっていますが、3年を過ぎても請求できるケースがありますから、直接電話をかけて確認してみましょう。

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